このブログ上で掲載している「逮捕されたらどうなるのか」の記事では、万引きの事実で逮捕された人が弁護士会から要請された当番弁護士との間で弁護活動の契約を結び、その当番弁護士が弁護人となって弁護活動をしている設定で説明しています。


弁護士に弁護活動を依頼する費用を準備することができない場合・何らかの事情で弁護士との契約を解消し他に弁護士が見つからない場合は、国が被疑者(被告人)に弁護士をつけることになります。この制度を国選弁護制度といい、国選弁護制度に基づく弁護人を国選弁護人といいます。
この国選弁護制度について、国選弁護人への弁護士費用については全額1国から支払われますので被疑者の方が費用を負担することはありません。言い方は悪いですが、「タダで弁護士に依頼することができ」ます。
さらに、被疑者の段階で国選弁護人が付いたまま起訴(公判請求)されて裁判に移行する場合は、引き続きその弁護士が国選弁護人として裁判の弁護を担当します。この場合も弁護士費用は国から支払われます。
「無料で弁護活動をしてもらえるならわざわざ弁護士と契約してお金を支払う必要はないのでは?」
と疑問に思う方がいるかもしれませんが、もちろん国選弁護制度の注意点はあります。
① 裁判所の勾留決定が出ないと利用できない
制度の対象になるのは、裁判所が勾留決定を出した時点で弁護人が付いていない被疑者か、勾留期間中に私選の弁護人が辞任し他に弁護人が選ばれていない被疑者(被告人)になります。
勾留決定前に国選弁護人を選んでもらうよう、国(裁判所)に求めることはできません。当番弁護士制度を利用すれば勾留決定前でも弁護士の助言や説明を受けることはできますが、面会は一回きりのため継続して助言等を受けることはできません。
②被疑者側から弁護士を選ぶことはできない
国選弁護制度では、国が国選弁護人の候補者である弁護士に対して、事件の国選弁護人に選ぶことになります。被疑者が弁護士を選ぶことはできませんので、国選弁護人となる弁護士の技量によっては事件の弁護活動の内容に差が生じることになります。
③被疑者の段階で釈放された場合は、自動的に国選弁護人が解任される
国選弁護制度は、身体拘束されている被疑者のための制度ですので、勾留期間が終了して釈放された場合は、例え捜査が継続中であっても国選弁護人は弁護活動を行うことができなくなります。
示談が成立して釈放される場合は特に問題がありませんが、そうではなく単に釈放された場合で弁護士のサポートを受けるためには別途弁護士との間で契約を結ぶ必要があります。
なお、被告人の場合は身柄拘束の有無に関係なく国選弁護人が選任されます。例えば、被害者の段階で一時的に釈放されて、その後に起訴された場合は改めて国から弁護人が選任されます。もっとも、被疑者の段階で国選弁護人に選任された弁護士が担当するとは限りません。
また、釈放後に余罪で逮捕・勾留された場合は、余罪のための国選弁護人が選任されます。
④裁判所の許可が無いと国選弁護人は解任されない
国選弁護人の弁護士が仕事をしない、警察署まで会いに来てくれない等の理由で弁護人を解任したいと被疑者が希望したとしても裁判所が解任を認めなければ弁護人は解任されません。
また解任の理由も、
・別の弁護士に弁護人を依頼したため
・被疑者と弁護人の利益が相反するため(例:過去に弁護士が事件の被害者から相談を受けた)
・弁護人の心身の故障があるため
・被疑者が弁護人に対して暴行脅迫を行ったため
等と限定されています。
- 厳密には、国(日本司法支援センター、通称「法テラス」)が定めた一定額の弁護士費用が弁護士に支払われる ↩︎
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