既に前回の記事で説明した内容と重複しますが、この記事では自己破産と比較した個人再生手続のメリットを説明します。
1 再生手続中の職種・資格の制限がない
自己破産の場合、以前の記事で説明したとおり裁判所が破産手続開始決定を出した時点で取消の手続を行わなければならない資格等が存在します。手続中は資格を使用しての業務を行うことができず、その業務以外の仕事を直ちにすることができない場合は、生活状況が苦しくなる可能性があるという懸念点が存在します。
これに対して、個人再生の場合は、決定前は勿論再生手続中でも資格が失効したり、業務を継続してはならないという法律上の制限はありません。従前の業務を続けながら債務を減額して生活再建を図ることができます。
また自己破産では、破産しようとする人が個人事業主の場合、法律上の制限を受けない資格(医療・美容・建築等)であったとしても、事業を継続しながら自己破産することについて裁判所はかなり厳しく審査します。経費負担が全くない・契約態様が実質的に雇用に近いといった事情が無い限り、破産する場合は廃業が前提になります。
これに対して、個人再生の場合は、今後も安定した売上・手取りの収入を見込めると裁判所が判断した場合は、再生計画を認めるのが通常です。そのため、個人事業を廃業しなければならないリスクは個人再生の方が小さいです。
2 原則として財産は処分の対象にならない
自己破産については、一定額以上の価値を有する財産については、換価されて処分されることになります。そのため、債務者の財産状況によっては手元に残せない財産が出てくることもあります。
これに対して、個人再生の場合は、一定額以上の価値を有する財産については、その財産の価値相当額債務者が再生計画に基づいて弁済しなければならない金額に「上乗せ」する扱いをします。つまり、「上乗せ」した弁済額を弁済できる場合は、個人再生の手続終了後も手元に残すことができます。
※「上乗せ」については少し複雑ですので、後程説明します
なお、財産にローンが残っている場合は債権者による売却・回収の対象となるため、3で説明する住宅ローンの例外を除いて手元に残すことができません。
3 条件を満たせば住宅ローンが残っている自宅を個人再生の手続終了後も残すことができる
購入代金や請負代金を一括で支払って自宅を購入・建設した場合を除いて、多くの方は住宅ローンの融資契約を結んで自宅を購入等しています(私もそうです)。この場合、自宅には抵当権が付いて(設定されて)いますが、これは簡単に言うと「裁判を経ずに債権者が自宅を差し押さえて競売にかけることができる権利」です。
自宅を持っている人が個人再生を行う場合、債権者は法律上個人再生の手続に関係なく差押えを行い、競売代金から債権を回収することができます。しかし、それでは住む場所を失い生活を立て直すことが難しくなります。
そこで、法律(民事再生法)は、一定の基準・条件を満たした自宅や住宅ローンについては、住宅ローンと自宅を残したまま、それ以外の債務について個人再生を行うことを認めています。この場合、住宅ローンは債務の減額・免除の対象になりませんが、住宅ローンを契約通り弁済していれば、住宅ローンの債権者は自宅を差し押さえることができません。
この「一定の基準・条件」ですが、具体例としては次のようなものがあります。
〇債務が住宅の建設・購入・改良(リフォーム等)のために、分割払いの約定で貸し付けられたもの
〇債務を担保するための抵当権が住宅に設定されていること(土地にのみ設定は×)
〇住宅に住宅ローン以外の債務を担保する抵当権が設定されていないこと
〇住宅ローンが保証会社等によって代位弁済されていないこと(但し例外あり)
〇複数人が住宅ローンの債務者になっている場合(例:ペアローン)は、複数人が個人再生を申し立てること
次の記事では、個人再生のデメリット・問題点を説明します。

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