自己破産の概要

次に、自己破産について説明します。

自己破産とは、裁判所に申立を行った上で裁判所に

①債務を弁済することができない状態

②債務の支払義務を免除してもらうこと

を認めてもらうことをいいます。

①と②の手続は一緒に行われることが通常ですが、厳密には①は(狭義の意味での)破産手続、②は免責許可の手続といいます。

自己破産は、借金の弁済に追われて生活することが困難になった人のための、言わば「最後の砦」ともいえる制度です。また(建前上は)債権者に債権の回収を断念させるという不利益を被らせることになりますので、まず①の審査が裁判所で行われて、クリアして初めて②の審査に進むというのが法律上のルールとなっています。

(①と②の審査の詳しい内容は、次回と次々回に分けて説明します。)

代理人による自己破産の簡単な流れは以下のとおりです。

下記の説明は財産が殆どない人の手続ですので、財産が一定以上ある場合は少し複雑になります。

①債権者に対する手紙(受任通知)の送付

任意整理とは違い、借りている債権者全てに受任通知を送ります(差押えの関係で敢えて送らないこともあります)。

口座引落しの方法で弁済している債権者がいる場合、引落しが止まっていないと破産の手続に支障をきたします(なぜ支障をきたすのかについては後程説明します)。ですので、受任通知を早く送って引落しを止めることは任意整理の場合と比較して重要になってきます。

②債権者から債務の残高を教えてもらう

③裁判所に提出する書類及び資料の準備

②と③は同時並行で進めます(債権者からの回答が来るのが、受任通知を送付してから最短でも1~2ヶ月かかるため)

④裁判所に自己破産の申立書類を提出

⑤裁判所が「債務を弁済することができない状態」の審査を行い、問題なければ破産手続開始決定を出す

この決定を以て、債務者は法律上「破産者」と呼ばれることになります。

⑥裁判所が各債権者に対して、破産者の債務の支払いを免除してよいかの意見聴取を行う

⑦債権者の意見も考慮した上で、問題が無ければ裁判所が免責許可決定を出す(=法律上債務を支払わなくてよくなる)

スケジュール感としては、最短で①から⑤までが約3ヶ月、⑥から⑦までが約3ヶ月でトータルで約半年が最短となります。

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