この記事では、任意整理のデメリット・問題点について説明します。
※前回(メリット)についての記事
1 債務の元本は減らない
債務整理としての任意整理は、あくまで弁済条件(月々の弁済額・弁済回数)を債務者が返しやすい内容に変更する手続ですので、法律上弁済しなくて済むようになる破産・借金を最大五分の一まで減額できる個人再生と違って、債務の元本は減りません。また利息についても、合意後の将来利息が免除される一方で、合意までに発生する利息や遅延損害金は免除の対象にならないことが多いです。
借金を減らすことを希望する場合は、破産等の手続を検討することになります。
2 ブラックリストに登録される期間は他の債務整理手続と変わらない
一般的に「ブラックリスト」と呼ばれるものは、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター等の名称の信用情報機関が保有する個人のクレジット・貸金契約等の情報のうち、弁済の遅滞の情報や債務整理を実施した情報をいいます。
個人がクレジットカード発行の申込や、ローン契約の申請を行った場合、クレジット会社や貸金業者、銀行が審査のために信用情報機関に対して遅滞等の情報を問い合わせることになります。信用情報機関は、問い合わせによりクレジット会社等に情報開示を行います。
情報開示の結果個人に遅滞の事実や過去の債務整理の事実が判明した場合、クレジット会社は個人に対して追加の聴取を行ったり、審査を打ち切ったりすることになります。
当然任意整理も債務整理の一種ですので、任意整理を債権者との間で行うと、合意の事実が信用情報機関内で共有されることになります。そして、任意整理の事実は、仮に合意後の債務を完済したとしてもおおよそ5年間は信用情報機関の情報データベースから消されません。
自己破産の場合は手続終結から5~7年、個人再生の場合も完済からおおよそ5年ですので、任意整理を選択したとしてもブラックリストに掲載される期間はあまり変わりません。
3 一度任意整理を選択しても自己破産・個人再生に方針転換しなければならないことがある
以前の記事で説明しましたとおり、債権者が任意整理に応じるかは自由(応じなくてもよい)ですので、債務者が提示した弁済案を拒否し、より不利な弁済案を債権者が提示することも少なくありません。そして、債権者が提示した弁済案では継続した弁済ができなくなってしまう場合は、任意整理の交渉を続けるメリットがありませんので方針転換を検討することになります。
方針転換する場合、当初から自己破産等の手続を選んでいた場合よりも時間はかかってしまいますし、自己破産等の手続を依頼する代理人の費用も追加でかかります。
また、無事に債権者と合意できたとしても、合意後の弁済ができずに自己破産等を選択することもあります。このパターンも多いです。
4 任意整理をしにくい債権者もいる
合意に応じるかはともかく、交渉に応じてくれる業者は、銀行(カードローン)・クレジット会社・消費者金融会社が殆どになります。
銀行でも住宅ローンの債務や、独自の減免制度を有する機関(奨学金・健康保険料・年金・住民税)についてはまず応じてもらえません。また個人の債権者についても、交渉はなかなか難航する印象です(闇金は除く)。
自己破産や個人再生の場合は、対象外になる債務はいくつかあります(社会保険料・税金・損害賠償債務の一部等)が、法律に列挙されていますのでそれ以外の債務は減免の対象になります。
5 合意の条件は年々厳しくなっている
弁済期間は2年~3年しか認めない、頭金として多めの金額を先に支払うように要求する、数パーセントの利息を付ける等、債権者から提示される弁済の条件は厳しくなってきていることを実感しています。
これに対して、自己破産や個人再生の条件や効果は全て法律に掲載されていますし、今後大きな改正が行われる様子もありません。法律に則って適切に手続を進めていけば、その後の生活を再建しやすいのが自己破産等の手続になります。

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