任意整理の概要

初めに任意整理について説明します。

任意整理とは、本人又は代理人(弁護士又は司法書士)が依頼者の債権者との間で、任意で債務の減額・支払条件の交渉を行い、合意した内容で債務を弁済することをいいます。

分かりやすくいえば、

お金を借りている人が貸している人に対して、「本人)は今毎月契約どおりの弁済額を支払うことができないので、弁済の条件を見直してください」とお願いすること

です。

個人的には「お願いすること」がポイントです。任意整理については債権者に手続(交渉)に応じる義務が無いため、債権者が「嫌です、契約通り払ってください」と言ってしまうとその時点で交渉が続けられなくなります。ですので、交渉の主導権は必然的に債権者に委ねられることになります。

また現在は、任意整理のみで債務を減額させることはほぼ不可能です(過払い金の請求ができる場合は別ですが、請求ができるケースはごく僅かです)。

任意整理は基本的に裁判所を使わない手続ですが、裁判所を使ってはいけないというルールは無いので訴訟の中で合意(和解)することもあります。

代理人による任意整理の簡単な流れは以下のとおりです。

①債権者に対する手紙(受任通知)の送付

受任通知には、

○この度債務者の代理人として債務整理を行うことになったこと

○債務者の正確な債務の額を確認するので資料を送付するよう求めること

○今後は私が窓口になるので債務者やその関係者には絶対に連絡しないこと

等が書かれています。

この受任通知が債権者に到着し、担当者が内容を確認した後に債務者に対する督促や弁済の口座振替が止まります。

②債権者から送られてきた資料を確認した上で今後の弁済案を作成

③債務者本人に弁済案を確認させた上で債権者に弁済案を送付

④債権者の担当者と電話又は文書にて交渉、必要に応じて債務者本人に意向確認・追加聴取

⑤合意できたら債権者との間で合意書を取り交わし、合意書の内容に従い弁済を再開

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