債務整理の方法の勧め方

ここまで、任意整理・自己破産・個人再生の概要とメリットを説明しました。

実際の法律相談では、相談者様の現在の借入状況や生活状況を詳しく聴取した上で、3つの債務整理の手段のいずれかを提案します。

この提案について、私の頭の中には次のようなフローチャートがあります。

①自己破産をしても今後の生活(財産、仕事)に影響がなく、免責不許可の事由もない又は少ない⇒自己破産

②自己破産により今後の生活に影響が出る又は免責不許可の事由がかなりある⇒再生計画案に基づく弁済が可能なら個人再生、不可能なら任意整理・自己破産を勧めた上で検討してもらう(場合によってはお断り)

③相談者の任意整理のご希望が強い(例:周囲に絶対に知られたくない、早く手続を終わらせたい等)⇒交渉決裂・弁済できないリスクを説明した上で任意整理をするか検討してもらう(場合によってはお断り)

自己破産・個人再生を検討するまでもなくいきなり任意整理をお勧めするケースは多くありません。長期間借金を返せなくなってから法律事務所や自治体の法律相談等に来られる方が多いからです。

原則、自己破産→個人再生→任意整理の順番で案内しますが、自治体の法律相談等相談時間が短い場合(通常1人30分)は、借金の金額や収入や支出を簡単にヒアリングした上で、「今回は自己破産すべきです」や「事業を続けるために個人再生をしましょう」といきなり説明することもあります。

勿論、ご契約に至った場合は、手続の流れや注意点を対面でしっかり説明します。

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