個人再生のデメリット・問題点

債務を一定額に減額でき、なおかつ現在継続している事業や業務に支障を生じさせないようにすることができる個人再生手続ですが、自己破産と同じようにデメリットや問題点があります。

1 債務の総額が5000万円以下でないと利用できな

個人再生の条件については、法律で「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があること」という収入の条件に加えて、債務の総額が5000万円以下であることという債務総額の条件が規定されています。

裁判所に申し立てる時点で債務総額が5000万円を超えていたら不適法な申立てとして門前払いされますが、申し立てた後に利子・損害金が膨らんで5000万円を超えてしまうと、手続が中断・取下げで終了となってしまいます。

住宅(ローン)を残す方向での個人再生を行う場合は、住宅ローンの金額は5000万円から除外されますが、住宅を残さない或いは住宅が売却済みでローンだけ残っている場合は、自己破産を検討するか、超える部分を第三者に弁済してもらう等して債務の総額を5000万円に収める必要があります。

なお、債務の総額が5000万円を超えても、「制度上は」再生の手続(通常の民事再生手続)を利用することが可能です。ですが、条件が個人再生よりも更に厳しくなるほか、裁判所に支払う手数料(予納金)が数十万~数百万円増加するため現実的ではありません。

2 過半数の債権者が再生計画案に賛成しないと再生計画が認められない

個人再生の概要の記事でも少し触れましたが、個人再生の再生計画案は、対象となる債権者の過半数が計画案に同意(異議を述べない)する必要があります。

この「過半数」ですが、①債権者の頭数の過半数と②債権額の過半数の両方となります。

例えば、

A社:100万円

B社:200万円

C社:500万円

債権総額:800万円 

弁済額総額160万円(800万円の5分の1)の内容での再生計画案を提出したとします。

A社とB社が同意、C社が不同意の意見を出した場合、①の頭数の過半数の要件は満たしますが②の債権額の過半数の要件は満たしません(過半数401万円<C社債権額800万円)。

C社を説得できなければ再生計画案は認められず、個人再生は失敗になってしまいます(後で説明するように救済措置はあります)。

個人再生を取り扱う弁護士の間では、「楽天系の会社(楽天銀行・楽天カード)は全ての事案で反対の意見を出していたが、最近はそうでもない」「最近はアイフルが不同意の意見を出すようになってきた」等の不同意の意見を出してくる会社の情報共有が行われています。

これらの会社が一律に不同意の意見を出しているのかについてはデータが少なく、この記事の中で断言はできませんが、機会があれば調査をして記事に書きたいと思います。

3 再生手続の内容によっては、弁済額が増加する可能性がある

前回の記事で、一定額以上の価値を有する財産については、その財産の価値相当額債務者が再生計画に基づいて弁済しなければならない金額に「上乗せ」する扱いをすると説明しましたが。厳密には上乗せではありません。

ややこしいので、例を挙げて説明します。

先程の弁済額総額160万円のケースで、C社も同意した場合最終的に弁済していかないといけない金額は160万円になるのが原則です。

ですが、債務者が財産として、

〇解約返戻金が50万円の生命保険

〇評価額が80万円の投資信託

〇時価額が100万円の自動車

を所有していて、裁判所がいずれも将来の生活に必要でない財産、すなわち換価すべき財産と判断した場合、財産の総額230万円が最終的に弁済していかないといけない金額になります。このルールを清算価値保障の原則といいます。

財産の評価方法にもよりますが、せっかく個人再生手続を行うにもかかわらず弁済額があまり減らないというリスクがあります。

また、個人再生には、債権者の同意・不同意に関係なく再生計画案を認める手続があります。この手続は給与所得者等再生と呼ばれる手続ですが、手続の名称にもなっているとおり収入の増減幅が比較的小さいサラリーマン・公務員向けの手続となっています。

個人事業主でも収入が安定していれば利用可能ですが、弁済額の計算方法の問題で通常の個人再生手続よりも弁済額がやや高額になる問題点があります。

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