任意整理、自己破産を説明しましたので最後は個人再生の説明になります。
個人再生は、裁判所に申立を行った上で、裁判所に
債務を一定額(債務の金額に応じて、原則総額の10分の1~5分の1)に減額した金額を、
一定期間(通常は3年間、場合によっては5年間)分割して弁済する代わりに、
債務残額と将来利息を免除してもらう計画を認めてもらうことをいいます。
債務の総額を減らすという点では自己破産の、分割して債務を弁済していくという点では任意整理の性質を有する手続をいいます。
個人再生のメリットについては次回の記事で説明しますが、上記で説明した弁済の計画については、任意整理と違い強制力があります。すなわち、計画が認められた場合、個人再生の手続が始まった時点で存在する債務に対しては、免責されない債務を除いて減額・分割支払・免除の対象になります。
また自己破産とは異なり、手続中の資格や職種の制限がありません。手続中も資格等を保有したまま業務に従事することができます。
さらに、条件付きではありますが、住宅ローンが付いた自宅を手放すことなくそれ以外の債務を整理することもできます。
代理人による個人再生の簡単な流れは以下のとおりです。
①債務者に対する受任通知の送付
②債権者から債務の残高を教えてもらう
③裁判所に提出する書類及び資料の準備
④裁判所に個人再生の申立書類を提出
⑤裁判所が個人再生手続を開始するための条件が充足されているかの審査を行い、問題なければ個人再生手続開始決定を出す
①から⑤の手続自体は、申し立てる書類の様式が異なるだけで自己破産の場合とほとんど変わりません。
⑥裁判所が各債権者に対して、債務の額が債務者の申告額と相違ないか、照会を行う
⑦債権者が必要に応じて債務の金額を裁判所に回答する
個人再生手続は、債務者が弁済する債務の額を強制的に減額させる手続になるため、債務額の確認の手続が入ってきます。
⑧代理人が⑦の回答を前提に、弁済の計画案を作成し、決められた提出期限までに裁判所に提出する
この提出期限は1日でも遅れるとアウトなので、遅くとも期限の1週間前には提出するようにしています。
⑨裁判所が⑧の計画案を各債権者に送付すると共に、計画案について異議が無いか確認する
⑩債務総額の過半数を占める債権者が異議を出さなければ、計画案が確定する
以後、計画案の内容に沿って債務者が債権者に弁済をしていく

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