任意整理のメリット

任意整理を行うメリットですが、以下の2つ(のみ)だと思っています。

1 他の債務手段と比較すると、第三者に借金を整理した事実を知られにくい

2 和解後に発生する将来利息をカットできる可能性が高い(債務元本だけ返していけばよい)

まず1についてですが、自己破産・個人再生の場合、官報という国が毎日発行している機関紙に、手続を行った事実や手続を行った人の氏名住所が掲載されます。ですので、官報を日頃から読む不特定多数の専門職の人々(法律・金融・不動産業等)が記載を見ることがあります。

また、手続の準備に際して、勤務先から給与明細や源泉徴収票、家族の家計収支表を集めたり作成したりする必要がありますので、勤務先や本人以外の家族に知られたくないと思っていても察知されてしまうことも無いわけではありません。

これに対し、任意整理の場合はあくまで債権者との直接交渉になりますので交渉の経過や結果が官報等に乗ることはありません。必ずしも債権者に対して給与明細等の資料を提出するわけではありませんので、秘密裏に交渉を進めることは可能です。

次に2についてですが、数十万単位でお金を借りた後にすぐ交渉する(弁済の実績が殆どない)、一度任意整理の交渉を行って合意した後、弁済できずに再交渉するといった事情が無い限りは、和解後の弁済については無利息としてもらえる可能性が高いです。これにより、債務が弁済額だけ減少していくことになります。

勿論、弁済の条件については債権者次第になりますので、借りている期間・弁済した期間・本人の収入によっては上記の事情が無くても将来利息付きでの合意になることもあります。

任意整理についてはメリットよりもデメリット・問題点が重要ですので、次回まとめて説明します。

コメント

タイトルとURLをコピーしました