更新再開後一回目の記事は、弁護士登録1年目から継続して取り組んできた債務整理の業務についてになります。
GoogleのAIは、
「債務整理は、弁護士や司法書士が代理人となり、借金の利息カットや元本減額、返済期間の延長などを交渉・手続きし、負担を軽減する法的な解決手段です。主な種類は、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあり、個人の経済状況に合わせて選択します。督促が止まり、生活再建の一歩となる有効な手段です。」
と説明しています。
債務整理という名称の借金の減額手段があるわけではなく、債務整理という大きな枠組みの中に
○任意整理
○個人再生
○自己破産
という減額手段が存在することになります。
たまに相談者の方から、「債務整理と任意整理は違うんですか」「債務整理ができなかったら自己破産ですか」という質問をされますので、その時はまず上記の説明のように枠組みの説明をします。
AIの説明は大体合っていますが、一部違っているところや補足で説明するべきところもあります。
○「弁護士や司法書士が代理人となり」→任意整理は債権者との任意の交渉なので本人が弁護士等を介さずに交渉することは一応可能(債権者が応じるかは別)、自己破産・個人再生も制度上は代理人を付けずに裁判所に申し立てることが可能
○「督促が止まり、生活再建の一歩となる有効な手段です」→任意整理の場合、和解後弁済できなければ催促が再開することになる・和解の際に取り決めた懈怠約款(支払を○回怠ったら一括で請求するルール)に基づいて一括で請求されてしまう 個人再生の場合、弁済が滞った場合は個人再生が取り消されて催促が再開することになる
なお上記の説明は個人の方(個人事業主を含む)向けの債務整理の説明になりますので、法人の債務整理については個人の債務整理の説明が終わった後に説明します。

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